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子育て中の自営業・フリーランスの人へ 国民年金保険料が子の1歳まで「免除」に 10月から新制度、パパも対象

10月1日から、国民年金の新しい制度「育児免除」が始まりました。子どもを育てている国民年金の第1号被保険者は、届け出をすると、子どもが1歳になるまでの間、国民年金保険料の納付が免除されます。相生市が広報あいおい10月号で知らせています。

【対象になるのはどんな人?】

国民年金の「第1号被保険者」=20歳以上60歳未満の自営業の人、農業の人、アルバイトの人、仕事をしていない人などです(会社員や公務員として厚生年金に入っている人は対象外)。

そのうえで、10月1日以降に、1歳になるまでの子どもを育てている実の父母・養父母で、次の両方にあてはまる人です。

・子どもとの親子の関係が続いている

・子どもと同じ住所に住んでいる

所得の制限はありません。

【いつからいつまで免除?】

子どもが1歳になる誕生日の前の月までです。日本年金機構によると、父親(養父母)の場合は、子どもを育て始めた月から最大12か月です。

【パパも対象なのがポイント】

これまでも出産の前後に母親の保険料が免除される「産前産後免除」がありましたが、今回の育児免除は、父親も母親もそれぞれ対象になります。夫婦ともに自営業などの場合は、2人とも届け出ができます。

【免除されても年金は減らない】

免除された期間は、保険料を納めたものとして、将来の老齢基礎年金の額に反映されます。払わなくても、年金が減ることはありません。

【届け出のしかた】

・スマートフォンでマイナポータルから電子申請(24時間365日。基本的に書類はいりません)

・または、相生市役所 市民課医療年金係の窓口(マイナンバーカードなどを持参)

紙で手続きするときは、「育児免除該当届」などの届書とマイナンバーカードの写しなどが必要です。

届け出をしないと免除されないので、対象の人は忘れずに。

【問い合わせ】

相生市 市民課医療年金係 電話 0791-23-7167

出典: 広報あいおい2026年10月号「国民年金保険料の育児免除制度が始まります」 https://www.city.aioi.lg.jp/uploaded/attachment/25687.pdf 、日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/ikujimenjo.html 、厚生労働省「育児期間の国民年金保険料免除制度」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356_00038.html

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